(総則)
第1条 この規定は、富士宮市小泉字寺ノ後1630-5地先に所在する。
上小泉区民館(以下区民館)の適正な管理運営を図るものとする。
(使用目的)
第2条 1、区・町内会・班・専門組織の会議・行事、および区民のコミュニティ場として
使用する。 尚、行政機関および選挙関係のイベントは使用可とする。
2、1項の主旨に属さない個人・団体の使用は認めない。
(管理運営委員会)
第3条 区長は、区民の安全・衛生な管理、運営を行うため、管理運営委員会を設ける。
(管理運営委員会の構成)
第4条 委員会は、次の委員をもって構成する。
1、委員長は、区長が当たる。
2、副委員長は、副区長が当たる。
3、委員は、各町内会長および専門組織の長が当たる。
4、任期は、区役員任期と同じとする。
(運営委員会会議)
第5条 1、会議は、委員長が招集して委員長が議長を務める。
2、会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3、議決は出席委員の過半数の賛成をもって決し、賛否同数の場合は議長がこれを決する。
(使用方法)
第6条 1、使用者は、事前に区長に連絡して所定の手続きを行うこと。(別紙様式)
2、使用者は、安全・衛生に心がける、特に火災予防には細心の注意を払うこと。
使用後は、片付け・清掃を行い、ガス・電源の遮断、施錠を確実に行うこと。
3、ごみ類は、使用者が全て持ち帰ることとする。
(破損等)
第7条 1、使用に際して建造物および備品等の破損・事故等が発生したら使用者は速やかに
区長に届け出ること。
2、この破損等は、使用者の責任で修復、補償すること。
(管理運営費)
第8条 1、区民館の管理運営費は区費、古紙回収益、自治会新規加入者の維持管理費
(平成29年8月の加入者から)、その他の収益金をもってこれに充てる。
2、新規加入者の区民館維持管理費は持ち家一戸当たり10,000円とする。
(使用料)
第9条 区民館および区民館の備品使用は無料とする。
但し、選挙目的の個人・団体の使用料は10,000円/日とする。
(清掃)
第10条 区民館内外の清掃は原則として毎週日曜日に各班の持ち回りで実施する。
(鍵の管理)
第11条 1、区民館の鍵は区長、副区長、事務局書記、清掃当番の当該町内会長が所持する。
2、使用者は区長から鍵を預かり使用する。
3、清掃当番班長は当該町内会長から鍵を預かり実施する。
4、当該町内会長は、町内の清掃当番が終了したら、鍵を次の町内会長に渡す。
(規定の改定)
第12条 1、この規定の改正は管理運営委員会で協議の上、区の役員会で決定する。
2、改正事項は、回覧板等で区民に周知する。
(その他)
第13条 条項に属さない事案については、管理運営委員会で協議の上、決定する。
附則 この規定は、平成19年4月8日から適用する。
附則 平成28年1月30日一部改正、同年2月1日より適用する。
上小泉区民館 電話番号 22-2604
上小泉区民館 管理運営規定